グループホームを利用するには ご利用いただける方 障がい者総合支援法が定義する「障がい者」に該当する方です。障がい者総合支援法が制定され、障がい福祉サービスや支援対象者が拡大されたことによって、今まで十分な支援を受けられなかった人でもサービスを利用することができるようになりました。障がい者区分に関する認定を受けている方で、都合により一人暮らしをしなければならないが不安がある方や、就労している、目指している方、現在親元で過ごされているが将来に向けて自立を目指している方等、まずは当法人やお住いの行政に相談してみてください。 受給者証申請と受給者証交付 グループホーム利用のためには、各市区町村による障害支援区分の判定と、給付決定が必要です。給付決定までの期間は、各行政によりますが、おおよそ1~2ヶ月程度を言われております。 グループホームの料金は? 基本内容 グループホームの利用するために、入居者は、障がい者総合支援法によって定められているサービス利用料を払う必要があります。原則としては、入居者はサービス利用料の1割を負担します。ただし、負担額は前年の世帯収入に応じて決定され、一定以下の世帯収入の場合は自己負担は生じません。 入居者の方が自己負担される項目 あくまで一例ですが、例えば以下のような内容です。 ・家賃 ・食費 ・水道光熱費 ・通院に同行する交通費や駐車場代 ・何かしらの事情でグループホームが立替えを行った場合の費用 ・その他経費 家賃補助制度について お住まいの各行政の制度や、ご本人の障がい区分に応じて、受けられる家賃補助制度があります。例えば「市町村民税非課税世帯」、「生活保護」の方々を対象とした家賃補助があります。事前に申請することで、入居者1人あたり家賃月額1万円を上限として助成する内容です。家賃に関しては、行政によって別の補助を受けられる場合もあります。詳細は各行政の担当窓口へ問い合わせをしてみるのが良いでしょう。